裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)420

事件名

不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和42年9月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)297

原審裁判年月日

昭和39年8月7日

判示事項

商法第三八六条第一項第一号により金銭債務の支払を禁止された場合と割賦弁済の不履行を条件とする代物弁済予約完結の成否

裁判要旨

割賦弁済の懈怠を停止条件とする担保物の代物弁済の予約がある場合に、債務者について整理開始の決定があり、金銭債務の支払を禁ぜられたときは、債務者は以後弁済の提供をするに由なく、その不履行を前提とする予約完結の意思表示は効力を生じない。

参照法条

商法386条1項1号

全文

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