裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)420
- 事件名
不動産所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和42年9月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号377頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)297
- 原審裁判年月日
昭和39年8月7日
- 判示事項
商法第三八六条第一項第一号により金銭債務の支払を禁止された場合と割賦弁済の不履行を条件とする代物弁済予約完結の成否
- 裁判要旨
割賦弁済の懈怠を停止条件とする担保物の代物弁済の予約がある場合に、債務者について整理開始の決定があり、金銭債務の支払を禁ぜられたときは、債務者は以後弁済の提供をするに由なく、その不履行を前提とする予約完結の意思表示は効力を生じない。
- 参照法条
商法386条1項1号
- 全文