裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)797

事件名

賃金請求

裁判年月日

昭和49年11月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号235頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1313

原審裁判年月日

昭和40年4月27日

判示事項

一、使用者の事業所等の管理権に基づく休憩時間中の労働者に対する行動規制 二、休憩時間中の基地内における集団行動を禁止した駐留軍基地司令官の命令が無効とはいえないとされた事例

裁判要旨

一、使用者の事業所等の管理権に基づく労働者に対する行動規制は、休憩時間中のものであつても、管理権の合理的な行使として是認されうる範囲内にあるかぎり、有効なものとして拘束力を有する。 二、(省略)

参照法条

労働基準法34条3項

全文

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