裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)807

事件名

離婚等請求

裁判年月日

昭和42年4月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号69頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和38(ネ)46

原審裁判年月日

昭和40年4月30日

判示事項

婚姻関係が破綻した後に不貞行為をした者からの離婚請求の当否

裁判要旨

婚姻関係が破綻した後に、夫が他の女性と同棲しても、右事実は、夫からの離婚請求の当否判断に影響を及ぼさない。

参照法条

民法770条

全文

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