裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)109

事件名

公売処分取消並びに土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和43年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号729頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)1

原審裁判年月日

昭和40年9月30日

判示事項

滞納者の所有財産に対し右滞納者以外の者の滞納税金をも併せて徴収するために行なわれた滞納処分の適否

裁判要旨

滞納者の所有財産に対する滞納処分が、その滞納者の滞納税金のみならず、誤つて他の者の滞納税金をも徴収するために行なわれた場合には、右処分の瑕疵は、他の滞納者の滞納税金に対するものとしてなされた部分についてのみ存し、その滞納処分全体を違法ならしめるものではない。

参照法条

旧国税徴収法24条

全文

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