裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)76

事件名

再調査請求棄却決定処分等取消請求

裁判年月日

昭和44年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号663頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)75

原審裁判年月日

昭和40年6月4日

判示事項

旧所得税法(昭和二二年法律第二二号)による処分で再調査の決定および審査の決定を経たものにつき、再調査の決定を対象として提起した取消訴訟の適否

裁判要旨

旧所得税法(昭和二二年法律第二二号)による処分で、同法所定の再調査の決定および審査の決定を経たものに対する取消訴訟は、その原処分または審査の決定を対象として提起すべく、中間的な再調査の決定を対象とする訴訟は許されないものと解すべきである。

参照法条

旧所得税法(昭和22年法律第22号)51条,行政事件訴訟特例法1条

全文

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