裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1166

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年10月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号681頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)200

原審裁判年月日

昭和41年7月20日

判示事項

相手方の陳述した事実に基づいてした訴の変更の許否

裁判要旨

相手方の陳述した事実に基づいて訴を変更する場合でも、これがため著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、訴の変更は許されない。

参照法条

民法232条

全文

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