裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1171

事件名

役員の地位存在確認請求

裁判年月日

昭和43年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号491頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)721

原審裁判年月日

昭和41年7月25日

判示事項

財団法人の評議員の解任に関する寄付行為の解釈

裁判要旨

財団法人の寄付行為に評議員の解任に関する規定はないが、その選任については専ら会長の職権とされていること、選任された評議員については任期の定めがされていないことなどの事情に徴すれば、会長に評議員の解任権があるものと解するのが相当である。

参照法条

民法39条

全文

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