裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1231

事件名

抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和42年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1397頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)703

原審裁判年月日

昭和41年7月21日

判示事項

民法第九四条第二項の第三者の意義

裁判要旨

民法第九四条第二項にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう。

参照法条

民法94条2項

全文

全文

ページ上部に戻る