裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)124

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年7月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第91号753頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)3068

原審裁判年月日

昭和40年11月24日

判示事項

建物保護法による対抗力を有しない土地賃借権が当該土地の譲渡により消滅に帰した場合と賃貸人の賃借人に対する不法行為の成否

裁判要旨

建物保護法による対抗力を有しない土賃賃借権がある場合に、賃貸人である土地所有者Yが当該土地を他に譲渡し、そのため賃借人Xがその賃借人たる地位を土地譲受人甲に対して主張しえなくなつたとしても、これにより債務不履行が成立することのあるのは格別、これをもつて、ただちにYが違法にXの権利を侵害したものということはできない。

参照法条

民法415条,民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る