裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1291

事件名

競売無効確認再審請求

裁判年月日

昭和42年4月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号9頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和39(ネ)205

原審裁判年月日

昭和41年8月31日

判示事項

当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反した場合と控訴取下げの効果

裁判要旨

控訴審において、当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限り、その後の期間の経過とともに控訴取下げの効果は擬制せられる。

参照法条

民訴法152条,民訴法238条,民訴法363条

全文

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