裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)1291
- 事件名
競売無効確認再審請求
- 裁判年月日
昭和42年4月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号9頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和39(ネ)205
- 原審裁判年月日
昭和41年8月31日
- 判示事項
当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反した場合と控訴取下げの効果
- 裁判要旨
控訴審において、当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限り、その後の期間の経過とともに控訴取下げの効果は擬制せられる。
- 参照法条
民訴法152条,民訴法238条,民訴法363条
- 全文