裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1346

事件名

地代請求

裁判年月日

昭和42年8月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号253頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

書証を排斥した判断が正当であるとされた事例

裁判要旨

提出にかかる書証記載の土地につき、その位置、環境、地価、当該賃貸借の沿革、賃貸人と賃借人ととの関係のその他賃料決定に関し重要な諸点が不明であるときは、右書証によつて右土地以外の係争土地の賃料の認定を動かすことはできない。

参照法条

民訴法185条

全文

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