裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1456

事件名

印紙代請求

裁判年月日

昭和42年6月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1051頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)339

原審裁判年月日

昭和41年9月29日

判示事項

契約が代理人によつてなされたとの主張の場合に本人によつてなされたと認定することができるか

裁判要旨

ある契約が甲の代理人との間で成立したと主張された場合に、裁判所は、右契約は甲本人との間に成立したと認定することができる。

参照法条

民訴法第1編第4章第1節,民訴法185条,民訴法186条

全文

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