裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)269

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号793頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)504

原審裁判年月日

昭和40年12月21日

判示事項

一 臨時物資需給調整法第四条ノ二に違反した行為の効力 二 第三者のためにする契約において契約の利益を受ける者に反対給付を課しうるか

裁判要旨

一 臨時物資需給調整法第四条ノ二に違反した行為も、私法上その効力がないとはいえない。 二 民法第五三七条の第三者のためにする契約においては、契約の利益を受ける者に反対給付を課することを妨げない。

参照法条

臨時物資需給調整法4条ノ2,民法90条,民法537条

全文

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