裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)397

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和42年9月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号343頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)1289

原審裁判年月日

昭和40年12月22日

判示事項

選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式

裁判要旨

選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。

参照法条

民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条

全文

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