裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)463

事件名

契約無効確認、不当利得返還請求

裁判年月日

昭和42年9月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第88号527頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和35(ネ)123

原審裁判年月日

昭和41年1月17日

判示事項

農地買収処分を無効とした判断に違法があるとした事例

裁判要旨

登記簿上の所有者でもなく、もしくは真実の所有者でもない第三者を被買収者とした農地買収処分ならびに真実の所有者が登記簿上に記載されているのに第三者を被買収者とした農地買収処分は、いずれも、それだけで当然に無効というわけではない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条,民法177条

全文

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