裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)700

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号639頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)43

原審裁判年月日

昭和41年3月25日

判示事項

いわゆる剰余の見込なき場合の競売取消等の規定に違反してされた競売につき債務者からする損害賠償請求が否定された事例

裁判要旨

民訴法第六四九条第一項、第六五六条、第六五七条の規定は、差押債権者、優先権者および公益を保護する趣旨のものであり、同法条の遵守の結果債務者に生ずる利益は事実上の利益にすぎないから、債務者は、右法条の不遵守を理由に損害賠償の請求をすることはできない。

参照法条

民訴法649条1項,民訴法656条,民訴法657条,国家賠償法1条1項

全文

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