裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)79

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和42年4月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号253頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)52

原審裁判年月日

昭和40年10月28日

判示事項

利益相反にあたらないとされた事例

裁判要旨

親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条の利益相反行為にはあたらない。

参照法条

民法826条

全文

全文

ページ上部に戻る