裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)79
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和42年4月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号253頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)52
- 原審裁判年月日
昭和40年10月28日
- 判示事項
利益相反にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条の利益相反行為にはあたらない。
- 参照法条
民法826条
- 全文