裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1024

事件名

溜池使用停止請求

裁判年月日

昭和43年7月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号567頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)489

原審裁判年月日

昭和42年4月4日

判示事項

民法第七一七条の規定に基づく妨害予防請求の可否

裁判要旨

民法第七一七条の規定に基づいて、いまだ損害が発生しないのにかかわらず、将来損害を生ずるおそれがあることを理由として、その予防のため右工作物の修復を求め、さらにその修復を終えるまでその使用の差止めを求めることはできない。

参照法条

民法717条

全文

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