裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1408

事件名

代物弁済契約否認等請求

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第93号271頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)158

原審裁判年月日

昭和42年9月20日

判示事項

破産会社が国からの土地払下資金調達のためにした代物弁済と否認権の行使の許否(再度の差戻)

裁判要旨

破産会社が国からの土地払下代金の資金調達のために代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判断するためには、その会社の資産状態一般にとどまらず、払下資金調達の方法の適切性その他関連する事実を確定してこれらをしんしゃくしたうえ、右払下のために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的価額との間の合理的均衡の有無によつて決しなければならない。

参照法条

破産法72条1号

全文

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