裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)262

事件名

損害補償金請求

裁判年月日

昭和42年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号183頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)88

原審裁判年月日

昭和40年12月27日

判示事項

北海道旧土人保護法に基づく無償下付土地に対する賃借権の設定が同法第二条第二項の制限を潜脱する脱法行為として無効とされた事例

裁判要旨

北海道旧土人保護法に基づく無償下付土地に対する賃借権設定契約について、各個の存続期間は二〇年を超えることがないが、その期間満了によつて直ちに次期の契約が発効するため賃貸人に更新拒絶の余地がなく、その通算期間は数十年に及び、その全期間に亘つて賃料が前払され、また、転貸があらかじめ承諾され、その賃借権について登記を経ている等の事情(第一審判決理由参照)があつて、同法の予想する正常な賃貸借の範囲を逸脱し、同法第二条第二項の規定による制限を回避するために締結されたものと認められるときは、右賃借権の設定は、右条項の制限を潜脱する脱法行為として無効である。

参照法条

北海道旧土人保護法2条2項

全文

全文

ページ上部に戻る