裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)285

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和43年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号511頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)163

原審裁判年月日

昭和41年11月29日

判示事項

旧利息制限法超過の利息支払と元本充当

裁判要旨

旧利息制限法のもとにおいては、債務者によつて利息として任意に支払われた金員が、同法所定の利率による金額を超えている場合であつても、超過分を元本の弁済に充当すべきでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第二九〇号同三〇年二月二二日第三小法廷判決民集九巻二号二〇九頁、昭和三七年(オ)第八五六号同三八年七月一一日第一小法廷判決裁判集民事六七号五三頁、昭和四一年(オ)第七三七号同年一二月六日第三小法廷判決参照)とするところであり、当裁判所昭和三五年(オ)第一一五一号同三九年一一月一八日大法廷判決(民集一八巻九号一八六八頁)は、利息制限法(昭和二九年法律一〇〇号)に関するものであり、これによつて旧利息制限法に関する右判例が変更されたものとはいえない。

参照法条

旧利息制限法

全文

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