裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)343

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和42年8月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号217頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2120

原審裁判年月日

昭和41年11月26日

判示事項

控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文

裁判要旨

控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余の部分につき第一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足りるものと解すべきである。

参照法条

民訴法232条,民訴法384条

全文

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