裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)346

事件名

土地賃借権確認登記手続請求

裁判年月日

昭和43年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号641頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)374

原審裁判年月日

昭和41年11月30日

判示事項

控訴提起の訴訟委任状が弁護士のもとに送附されたときをもつて民訴法第一五九条の「事由ノ止ミタル」時に当るとされた事例

裁判要旨

サイゴン在住の本人が、公示送達の方法による判決正本の送達を知つた後、その責に帰すべき遅延なしに控訴提起の訴訟委任状を弁護士のもとに送附したときには、この時をもつて、控訴期間不遵守の事由が止んだものというべきである。

参照法条

民訴法366条,民訴法159条

全文

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