裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)346
- 事件名
土地賃借権確認登記手続請求
- 裁判年月日
昭和43年12月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第93号641頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)374
- 原審裁判年月日
昭和41年11月30日
- 判示事項
控訴提起の訴訟委任状が弁護士のもとに送附されたときをもつて民訴法第一五九条の「事由ノ止ミタル」時に当るとされた事例
- 裁判要旨
サイゴン在住の本人が、公示送達の方法による判決正本の送達を知つた後、その責に帰すべき遅延なしに控訴提起の訴訟委任状を弁護士のもとに送附したときには、この時をもつて、控訴期間不遵守の事由が止んだものというべきである。
- 参照法条
民訴法366条,民訴法159条
- 全文