裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)360

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年6月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1267頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1416

原審裁判年月日

昭和41年12月23日

判示事項

職権による建物所有権保存登記と建物保護法の適用

裁判要旨

建物所有を目的とする土地の賃借人は、その地上に所有権の登記のある建物を有する以上、その登記が、土地の賃貸人からの申請に基づく処分禁止の仮処分命令の登記をなす前提として、登記官吏の職権をもつてなされたものである場合でも、賃借権をもつて第三者に対抗することができる。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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