裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)360
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年6月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号1267頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1416
- 原審裁判年月日
昭和41年12月23日
- 判示事項
職権による建物所有権保存登記と建物保護法の適用
- 裁判要旨
建物所有を目的とする土地の賃借人は、その地上に所有権の登記のある建物を有する以上、その登記が、土地の賃貸人からの申請に基づく処分禁止の仮処分命令の登記をなす前提として、登記官吏の職権をもつてなされたものである場合でも、賃借権をもつて第三者に対抗することができる。
- 参照法条
建物保護ニ関スル法律1条
- 全文