裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)430

事件名

建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日

昭和42年8月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号257頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)190

原審裁判年月日

昭和42年1月16日

判示事項

賃貸借契約が賃料不払により解除された場合と建物買取請求権の成否

裁判要旨

第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。

参照法条

借地法10条

全文

全文

ページ上部に戻る