裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)440

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年10月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号673頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1470

原審裁判年月日

昭和42年2月6日

判示事項

借地の一部の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除

裁判要旨

賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に転貸した土地が賃借土地の約一二分の一の部分にすぎない場合にも、特段の事情のないかぎり、賃貸人は右転貸を理由として賃貸借契約全部を解除することができる。

参照法条

民法612条

全文

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