裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)524

事件名

所有権移転登記等抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号233頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)278

原審裁判年月日

昭和42年1月27日

判示事項

民法第九四条第二項の適用または類推適用がないとされた事例

裁判要旨

部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。

参照法条

民法94条2項,民法263条

全文

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