裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)528

事件名

建物収去、土地明渡請求、同附帯控訴

裁判年月日

昭和42年9月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号451頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年12月23日

判示事項

地上権の譲受人が地上建物について所有権移転登記を経由した場合の土地所有者に対する右地上権の対抗関係

裁判要旨

地上権を譲り受けた者は、地上権について登記を有しなくても、その地上の建物について所有権移転登記を経由した以上、建物保護ニ関スル法律第一条第一項により、右地上権の承継を地上権設定者たる土地所有者に対抗することができる。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条1項

全文

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