裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)663

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和42年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号923頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和41(ネ)105

原審裁判年月日

昭和42年3月24日

判示事項

同時履行の抗弁権の事由を理由とする請求異議の訴の適否

裁判要旨

同時履行の抗弁権の事由を理由として、請求異議の訴を提起することはできない。

参照法条

民訴法545条,民訴法546条

全文

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