裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)771

事件名

損害賠償請求、同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和43年11月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号51頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)744

原審裁判年月日

昭和42年3月28日

判示事項

有体動産に対する強制執行につき執行吏に過失があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

執行吏が有体動産に対する強制執行において、第三者所有のジュークボックスおよびこれに内蔵されていたレコードを債務者の所有と誤認し、かつ、ジュークボックス内に金銭が内蔵されていたことを看過した場合でも、右ジュークボックスおよびレコードを債務者が占有し、かつ、本件執行当時執行の行なわれた県内ではジュークボックスがほとんど普及しておらず、執行吏もこれについては特別の知識を有せず、その差押も本件がはじての経験であつたことなど原判示の事情のもとにおいては、右執行吏に過失があるとはいえない。

参照法条

民訴法566条1項,国家賠償法1条1項

全文

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