裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1126

事件名

手附金返還等請求

裁判年月日

昭和44年2月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1581

原審裁判年月日

昭和43年7月20日

判示事項

売買契約合意解除にあたり買主が手附を放棄したものと認められた事例

裁判要旨

売買契約がなされたが、買主において代金の調達ができず再三代金支払期日の延期をえた等原判示のような事情のもとに合意解除がなされたときは、買主は手附を放棄したものと解するのが相当である。

参照法条

民法557条

全文

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