裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1169

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和44年2月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号389頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)508

原審裁判年月日

昭和43年6月27日

判示事項

一、使用人の偽造手形の振出について民法七一五条の使用者責任が認められた事例 二、過失相殺の割合と事実審の裁量

裁判要旨

一、(省略) 二、過失相殺における過失をしんしゃくした割合は事実審の裁量に属する。

参照法条

民法715条,民法722条

全文

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