裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1213

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号477頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)316

原審裁判年月日

昭和43年7月18日

判示事項

土地に対する抵当権設定登記後に建物を建築した場合と民法三八八条

裁判要旨

土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。

参照法条

民法388条

全文

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