裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)297

事件名

手形貸付金請求

裁判年月日

昭和44年3月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号613頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)15

原審裁判年月日

昭和42年11月21日

判示事項

保証人が主債務の消滅時効を援用することが許されないとされた事例

裁判要旨

主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されない(昭和三七年(オ)第一三一六号同四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻四号七〇二頁参照)。

参照法条

民法146条,民法448条

全文

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