裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)451

事件名

金員支払請求

裁判年月日

昭和43年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号553頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)468

原審裁判年月日

昭和43年2月28日

判示事項

約束手形の振出人の弁済と裏書人の償還義務の一部免除

裁判要旨

約束手形の振出人が当該手形上の債務を弁済した場合において、強制和議により右弁済前の時点にさかのぼつて右手形の裏書人の償還義務のみが一部免除されたときは、右償還義務は、右振出人の弁済により、右弁済額から右免除された債務額を控除した残額について消滅する。

参照法条

手形法77条1項4号,手形法47条1項

全文

全文

ページ上部に戻る