裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)638
- 事件名
為替手形金請求
- 裁判年月日
昭和43年12月12日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第93号585頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)783
- 原審裁判年月日
昭和43年4月9日
- 判示事項
原因債務の時効消滅と手形抗弁
- 裁判要旨
手形債務者は、原因債務が時効消滅したことを理由として、原因関係上の当事者たる手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。
- 参照法条
手形法17条,民法173条1号
- 全文