裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)638

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和43年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号585頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)783

原審裁判年月日

昭和43年4月9日

判示事項

原因債務の時効消滅と手形抗弁

裁判要旨

手形債務者は、原因債務が時効消滅したことを理由として、原因関係上の当事者たる手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。

参照法条

手形法17条,民法173条1号

全文

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