裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)656

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号677頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)200

原審裁判年月日

昭和43年4月11日

判示事項

事故により死亡した者の得べかりし利益を算定するにあたりその控除すべき生活費を全稼働期間を通じて収入の五割を越えないものとした事例

裁判要旨

事故によつて死亡した者の得べかりし利益を算定するにあたり、その控除すべき生活費を全稼働期間を通じ収入の五割を越えないとすることは、右被害者が事故当時大学に在学中であつた等原審認定の事実関係のもとではこれを不当とすることはできない。

参照法条

民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る