裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)668

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和44年3月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号623頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)809

原審裁判年月日

昭和43年4月15日

判示事項

喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使

裁判要旨

喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。

参照法条

手形法10条,民訴法785条

全文

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