裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)852
- 事件名
商品先物取引仕切損金等請求
- 裁判年月日
昭和43年12月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第93号763頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)2918
- 原審裁判年月日
昭和43年5月27日
- 判示事項
商品の清算取引の委託者が委託証拠金の追加差入をする意思のないことが明白な場合と商品仲買人の委託建玉の処分権
- 裁判要旨
商品の清算取引において、仲買人は、委託者が追証拠金を預託する意思のないことが明白なときは、特段の事情のないかぎり、東京穀物商品取引所受託契約準則第八条第三項所定の期限まで待つことなくただちに手仕舞をすることができる。
- 参照法条
東京穀物商品取引所受託契約準則8条3項,東京穀物商品取引所受託契約準則13条,商品取引所法96条
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