裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)865

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号707頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)214

原審裁判年月日

昭和43年5月30日

判示事項

民法第一六二条第二項の一〇年の取得時効と無過失の立証責任

裁判要旨

民法第一六二条第二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負うものである。

参照法条

民法162条2項

全文

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