裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)899

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号701頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)162

原審裁判年月日

昭和43年6月12日

判示事項

裏書の連続が認められた事例

裁判要旨

約束手形の受取人として「D株式会社」と記載され、第一裏書人として「E株式会社」と記載されているときは、裏書の連続があると解することができる。

参照法条

手形法16条1項

全文

全文

ページ上部に戻る