裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)947

事件名

家屋明渡等及び家屋明渡当事者参加事件等

裁判年月日

昭和44年3月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号597頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1116

原審裁判年月日

昭和43年5月31日

判示事項

当事者の相続人のする当事者参加の申立の効力

裁判要旨

当事者の相続人は、自分の相続した分については、当事者参加の申立をすることはできないが、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として、右の申立をすることができる。

参照法条

民訴法73条,民訴法71条,民訴法208条

全文

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