裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)948

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和44年2月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号365頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)1601

原審裁判年月日

昭和43年5月30日

判示事項

被用者の地位の変動と身元保証契約の消長

裁判要旨

被用者の任務等の変更により身元保証人の責任が加重するなどのときには、身元保証人は、身元保証契約を解除することはできるが、これが失効するいわれはない。

参照法条

身元保証ニ関スル法律4条

全文

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