裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)980

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号463頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2385

原審裁判年月日

昭和43年5月31日

判示事項

建物保護ニ関スル法律一条の建物の登記の主張立証責任

裁判要旨

建物保護ニ関スル法律一条の建物の登記の主張立証責任は、建物の敷地についての地上権または賃借権を第三者に対抗しようとする当該敷地の地上権者または賃借人にある。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条,民訴法2編3章1節

全文

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