裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)31

事件名

当選無効確認請求

裁判年月日

昭和43年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号457頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行ケ)98

原審裁判年月日

昭和42年11月28日

判示事項

複写紙を用いて記載した投票の効力

裁判要旨

選挙人が複写紙を用いて記載した投票でも、自書したものとして有効である。

参照法条

公職選挙法46条,公職選挙法68条

全文

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