裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)77

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和43年11月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(行ナ)40

原審裁判年月日

昭和43年5月11日

判示事項

観念において類似する商標の事例

裁判要旨

ペン書で「Winner」の欧文字を横書きして成る商標と、筆記体で「Pennant Winner」の欧文字および小さく仮名書で「ペナントウィナー」の文字を二段に横書きして成る商標とは、ともに「優勝者」の観念を生ずるもので、観念において類似する。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項9号

全文

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