裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)752

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年4月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1993

原審裁判年月日

昭和44年4月28日

判示事項

証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例

裁判要旨

民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。

参照法条

民法190条

全文

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