裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)207

事件名

賃借権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和45年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号345頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)182

原審裁判年月日

昭和44年10月24日

判示事項

存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借と抵当権との関係

裁判要旨

存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借の存続期間は借地法二条一項、三条の定めるところにより三〇年であるから、右賃貸借は民法三九五条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当らない。

参照法条

借地法2条,民法395条

全文

全文

ページ上部に戻る