裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)241
- 事件名
所有権取得登記抹消登記請求
- 裁判年月日
昭和45年5月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号165頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)427
- 原審裁判年月日
昭和44年12月19日
- 判示事項
自作農創設特別措置法一五条に基づく宅地の買収計画が取り消された場合と右宅地の売り渡しを受けた者の取得時効における過失の有無
- 裁判要旨
自作農創設特別措置法一五条に基づく宅地の買収計画が取り消された場合においても、右取消前に右宅地の売り渡しを受けた者は、特段の事情のないかぎり、その占有のはじめ無過失であつたと認めるのが相当である。
- 参照法条
自作農創設特別措置法15条,自作農創設特別措置法29条,民法162条
- 全文