裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ツ)54

事件名

農地買収売渡無効確認等請求

裁判年月日

昭和49年10月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号69頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行コ)23

原審裁判年月日

昭和46年3月18日

判示事項

一、家督相続人の遺留分を害する財産留保の効力 二、確定日附ある証書の紛失と財産留保の効力

裁判要旨

一、家督相続人の遺留分を害する財産留保は、その害する限度で、遺留分に関する規定にのつとり減殺請求権に服するにとどまり、当然に無効となるものではない。 二、いつたん確定日附ある証書によつて財産留保がされた以上、その後右証書が紛失しても、その効力に何らの影響を及ぼさない。

参照法条

旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)988条

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